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高齢者の居住の安定確保に関する法律
平成十三年法律第二十六号
第10条
(登録簿の閲覧)
都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第28条
(指定登録機関の指定等)
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第38条
(指定の取消し等)
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