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高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第45条(地方公共団体に対する費用の補助)

国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 一 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 二 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十七条第一項第二号に規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 三 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。 四 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 五 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。 六 前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 七 その他基本方針に照らして適切なものであること。 2 国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第47条 (要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第48条 (要請に基づき供給する公社に対する費用の補助) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第50条 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第4条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第5条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第3条 (規模及び設備の基準) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第4条 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第5条 (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第6条 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第7条 (入居者の募集方法) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第12条 (法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第21条 (交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)