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高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第58条(期間付死亡時終了建物賃貸借)

認可事業者は、前条第二項又は第三項の規定による届出に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)において、第五十四条第一号及び第二号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者(一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認可住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって借地借家法第三十八条第一項の規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(第六十二条第一項及び第六十三条において「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。)をすることができる。