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高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第83条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第八十条第二項又は前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし