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通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律平成十三年法律第四十四号

第4条(機構による通信・放送融合技術の開発の支援)

機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。 一 通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。 二 通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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なし