確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第14条(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務) 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。 この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。