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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第6条

土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。 但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。

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なし