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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第26条(資格取得の時期)

加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。 一 実施事業所に使用されるに至ったとき。 二 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。 三 実施事業所に使用される者が、厚生年金保険の被保険者となったとき。 四 実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。

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なし