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確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
第49条
(支給の方法)
遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
確定給付企業年金法
第91の22条
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