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確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
第88の2条
(清算中の基金の能力)
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
確定給付企業年金法
第91の32条
(清算)
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