確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第89の2条(清算人の職務及び権限) 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限る。) 三 残余財産の分配 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。