確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第91の30条(解散) 連合会は、次に掲げる理由により解散する。 一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決 二 第百二条第六項の規定による解散の命令 2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。