確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第94条(福祉事業) 基金は、第四章に規定する給付を行うほか、加入者等の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。