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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
平成十三年法律第五十七号
第10条
(名義貸しの禁止)
自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第32条
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