HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第27条

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

この条文が引く先 0

なし