刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第27条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。