刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第31条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。