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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第45条(口座管理機関の業務)

口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。 2 口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。

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なし