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社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年法律第七十五号
第53条
(受益者)
加入者保護信託の受益者は、加入者であって、第六十条第一項に規定する補償対象債権を有する者とする。
この条文が引く先
1
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第60条
(受益者への支払)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第52条
(受託者)
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