社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第61の2条(所得税法等の適用)
加入者が、補償対象債権に係る第六十条第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該受託者が取得した部分に限る。)に係る社債等の譲渡があったものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。