社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号 第65の2条(破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知) 破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。