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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第35条

裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。 但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。

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なし