刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第35条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。 但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。