社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号 第123条(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例) 信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。