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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第127の16条(振替受益権の譲渡)

振替受益権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十七条の四第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

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なし