刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第38の2条 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。 ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。