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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第38の2条

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。 ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

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なし

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