社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号 第174条(振替新株予約権の譲渡) 振替新株予約権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百六十五条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。