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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第41条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事訴訟法
第28条
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