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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第46条
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事訴訟法
第271の6条
引用
刑事訴訟法
第299の6条
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