社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第274条(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)
新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求(金融商品取引法第百三十九条の十八第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。 ただし、当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る新株予約権買取請求をすることができる振替新株予約権の新株予約権者が存しないときは、この限りでない。
2 前項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、次条の規定により、金融商品取引法第百三十九条の十六第一項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。
3 振替新株予約権の新株予約権者は、その有する振替新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該振替新株予約権について買取口座を振替先口座(第百六十八条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。
4 第一項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、前項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者による新株予約権買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権(当該撤回に係る新株予約権買取請求に係るものに限る。)について当該新株予約権者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
5 第一項の新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、買取口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、第三項の申請をした振替新株予約権の新株予約権者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
6 第三項の申請をする振替新株予約権の新株予約権者以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
7 振替新株予約権の発行者である新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る第百七十七条及び第百八十六条の規定の適用については、第百七十七条中「第百八十三条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百八十三条第一項に規定する買取口座及び第二百七十四条買取口座(第二百七十四条第一項に規定する買取口座をいう。第百八十六条第二項において同じ。)」と、第百八十六条第二項第一号中「及び買取口座」とあるのは「並びに買取口座及び第二百七十四条買取口座」と、同項第三号中「買取口座に」とあるのは「買取口座又は第二百七十四条買取口座に」と、「第百八十三条第四項」とあるのは「第百八十三条第四項又は第二百七十四条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百七十四条買取口座」とする。