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行政機関が行う政策の評価に関する法律
平成十三年法律第八十六号
第14条
総務省は、前条第一項の計画に基づき、第十二条第一項及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
行政機関が行う政策の評価に関する法律
第12条
(総務省が行う政策の評価)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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