行政機関が行う政策の評価に関する法律平成十三年法律第八十六号 第18条(評価及び監視との連携の確保) 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第一項第十一号の規定による評価及び監視との連携を確保するように努めなければならない。