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行政機関が行う政策の評価に関する法律平成十三年法律第八十六号

第21条(政策評価等に関する情報の活用)

総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。

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なし