HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第10条(資格取得の時期)

企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 一 実施事業所に使用されるに至ったとき。 二 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。 三 実施事業所に使用される者が、第一号等厚生年金被保険者となったとき。 四 実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。

この条文が引く先 0

なし