確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号 第12条(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例) 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。