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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第61条

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。 但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

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なし