HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第67条(個人型年金加入者等原簿等)

連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。 2 個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。 3 個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、第一項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。 この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

この条文が引く先 0

なし