確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号
第71条(個人型年金加入者掛金の源泉控除)
第七十条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者及び第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
2 厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者及び第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者に通知しなければならない。