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確定拠出年金法
平成十三年法律第八十八号
第95条
(名義貸しの禁止)
確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
確定拠出年金法
第118条
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