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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第98条(業務の引継ぎ)

確定拠出年金運営管理機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。 一 第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき。 二 第六十五条の規定による指定の変更があったとき。 三 第九十三条の規定により登録が効力を失ったとき。 四 第百四条第二項の規定により登録が取り消されたとき。