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確定拠出年金法
平成十三年法律第八十八号
第101条
(業務に関する帳簿書類)
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
確定拠出年金法
第120条
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