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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第101条(業務に関する帳簿書類)

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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なし

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