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確定拠出年金法
平成十三年法律第八十八号
第106条
(監督処分の公告)
主務大臣は、第百四条第二項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
確定拠出年金法
第104条
(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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