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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第106条(監督処分の公告)

主務大臣は、第百四条第二項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし