確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号 第124条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十六条第一項の規定に違反して、通知をしない者 二 第十六条第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者 三 第四十七条、第六十六条第一項、第九十三条又は第百十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者