HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第5条
(名称の使用制限)
農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
農林中央金庫法
第102条
検索