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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第6条(登記)

農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。

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なし

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