農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号 第9条(出資) 農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。 4 会員の責任は、その出資額を限度とする。 5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。