農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号 第10条(持分の譲渡) 会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 会員は、持分を共有することができない。