HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第10条(持分の譲渡)

会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 会員は、持分を共有することができない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1