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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第21条(役員及び会計監査人)

農林中央金庫は、役員として、理事五人以上、経営管理委員十人以上及び監事三人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫(清算中のものを除く。)は、会計監査人を置かなければならない。

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なし