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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第24の5条(役員の兼職等の制限)

理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。 2 経営管理委員は、監事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。 3 監事は、理事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

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なし