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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第27条(理事会の権限等)

農林中央金庫は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

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なし