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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第59の6条(貸金業法の特例)

農林中央金庫が、第五十九条の四第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

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なし