農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号 第65条(農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定) 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。